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お知らせ 2020/05/07

 自動車検査証の有効期間伸長が延長されました。

国土交通省より、新型コロナウイルスの感染症予防対策のため自動車検査証の有効期間(車検満了の日)が再度伸長されるとの発表がありました。

〇対象車両
新型インフルエンザなど緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年4月8日~令和2年5月31日までの自動車
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日~令和2年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)

〇措置内容
自動車検査証の有効期間を令和2年6月1日まで伸長
〇継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご利用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
(国土交通省・近畿運輸局プレスリリースより抜粋)

4月16日追記
自動車検査証の有効期限を令和2年6月1日まで伸長
適用条件
対象車両の区域が上記7都府県を除いた全国
自動車検査証の有効期限が満了する令和2年4月17日~5月31日

5月7日再追記
自動車検査証の有効期限を令和2年7月1日まで伸長
適用条件
自動車検査証の有効期限の満了する日が令和2年6月1日~6月30日の自動車すべて

 自賠責保険(強制保険)に関して。

車検の有効期間は、自賠責保険の保険期間が車検の有効期間を満たす必要があります。
今回の自動車検査証の有効期間の伸長に合わせ、自賠責保険も特別措置が設けられました。
1.自賠責保険の手続きの猶予
2.保険料の払い込みの猶予
この特別措置を適用するためには、「保険契約者に対する特別措置適用申請書(東京海上日動火災での名称)」を保険会社に提出する必要があります。
詳しくは担当者までお問い合わせください。

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